好意同乗(無償同乗)とは

 好意同乗とはどのような意味ですか。

 また、好意同乗を理由に、同乗していた被害者の慰謝料等が減額される場合と、減額されない場合があると聞きました。減額されるのはどのような場合ですか。

 

A

 好意同乗とは、他者を無償で自動車等に乗せることです。運転者が親族や友人であることを理由に、好意(無償)で自動車に乗せる場合がこれに該当します(無償同乗ともいいます。)。

 原則、好意同乗を理由とした減額は認められていません(古い裁判では多く認められていました。)。

 ただし、被害者(同乗者)が、加害者(運転者)の危険な運転行為を容認又は助長、誘発した等の非難すべき事情がある場合減額されます。

 減額が認められた近年の裁判例では、以下の理由があげられます。

①加害者が飲酒をすることを承知の上で加害者が運転する車に同乗し、飲酒の影響で事故が発生したと考えられる場合。

②加害者が無免許であることを承知の上で同乗し、危険な運転を静止することなく容認し、事故が発生し被害を受けた場合。

③原動機付自転車に、ヘルメット不着用で2人乗りを行い、加害者の危険運転に被害者(同乗者)が積極的に関わったと考えられる場合。

 これらの理由がある場合、被害者への支払いに対し、減額することが認められやすいと考えられています。

                             以上

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