自賠責 仮渡金

                 仮渡金(自賠法施行令第5条)

 

実施年月日

48.12.1

50.7.1

53.7.1

60.4.15

3.4.1

 

事項

   

1.死亡したもの

80万円

100万円

160万円

200万円

290万円

 
 

2.次の傷害を受けたもの                 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの                         ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの                                  ハ 大腿又は下腿の骨折                       ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの           ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの        

20万円

25万円

40万円

40万円

40万円

 
 

3.次の傷害を受けたもの(上記2のイ~ホまでに掲げる傷害を除く)                    イ 脊柱の骨折                         ロ 上腕または前腕の骨折             ハ 内蔵の破裂                                ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの          ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

10万円

15万円

20万円

20万円

20万円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

411日以上医師の治療を要する傷害(上記2、及び、3のイ~ホまでに掲げる傷害を除く)を受けたもの

2万円

3万円

5万円

5万円

5万円

 
 
 
 
 
 

            以上

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