交通事故証明書 Q&A 1


 交通事故証明書の甲と乙には、過失割合の大きい方(加害者)が甲に記載され、過失割合の小さい方(被害者)が乙に記載されると聞きましたが、事実ですか。

 


 基本、甲に過失割合の大きい方(加害者)、乙に過失割合の小さい方(被害者)が記載されます。
 ただし、交通事故証明書の下部に、「損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするのではありません」等と記載されているとおり、絶対のものではありません。
 作成者のミスや、どちらに過失があるのか事故現場だけでは判断が難しいことがあるため、甲と乙が逆になることがあります。なお、裁判所も交通事故証明書の判断に拘束されることもありません。
 過失割合について争いが起きた場合は、事故状況を正確に証明できる資料が必要になります。

                             以上

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