民法改正 時効(3)


 民法改正による時効について、物損事故については変更点は存在しますか。

A  
 物損事故の時効中断については、改正前と変わりなく3年のままで変更点は存在しません。

 

民法改正前の時効(物損)

民法改正後の時効(物損)

損害及び加害者を知った時から3年以内、かつ、不法行為の時から20 年以内

改正前と同じ

                              以上 

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515