民法改正 時効(2)


 民法改正による時効について、令和2年4月1日以前に発生した事故については、関係がないのでしょうか。


 時効中断については、令和2年4月1日の時点で消滅時効(3年)が完成していなければ、改正の対象になります。

令和2年4月1日の時点で消滅時効が完成している時効期間3年 

例:平成29年1月1日に人身傷害(怪我)の事故被害にあった場合、平成32年(令和2年)1月2日が時効。

令和2年4月1日の時点で消滅時効が完成していない→時効期間5年

例:平成31年(令和元年)1月1日に人身傷害(怪我)の事故被害にあった場合、平成36年(令和6年)1月2日が時効。 

                             以上

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