民法改正 時効(1)


 令和2年4月1日の民法改正により時効についても変更があると聞きました。どのように変更されましたか。


 時効中断について変更されたのは以下のとおりです。

事故の種類

時効の起算日

時効期間(変更前)

時効期間(変更後)

人身(傷害)

事故発生の翌日

3年

5年

人身(後遺障害)

症状固定の翌日

3年

5年

人身(死亡)

死亡日の翌日

3年

5年

※自賠責保険や被害者本人が加入している保険(人身傷害保険等)に対する保険金請求の時効は「3年」と変更されていないので注意が必要です。

                            以上

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