人身事故 自賠責保険(令和2年4月からの変更点)2

Q

 令和2年4月1日以降に発生した事故に対し、後遺障害に対する自賠責保険の支払い基準が、新しく改正されると聞きました。どのように改正されますか。

A 

 後遺障害に対する慰謝料等の改正については、以下の通りです。

  自動車損害賠償保証法施行令別表第1の場合

後遺障害等級

(旧基準)

(新基準)

第1級

(被扶養者あり)

1600万円

(1800万円)

1650万円

(1850万円)

第2級

(被扶養者あり)

1163万円

(1333万円)

1203万円

(1373万円)

 

自動車損害賠償保証法施行令別表第2の場合 以上

後遺障害等級

(旧基準)

(新基準)

第1級

(被扶養者あり)

1100万円

(1300万円)

1150万円

(1350万円)

第2級

(被扶養者あり)

958万円

(1128万円)

998万円

(1168万円)

第3級

(被扶養者あり)

829万円

(973万円 )

861万円

(1005万円) 

第4級

712万円

737万円

第5級

599万円

618万円

第6級

498万円

512万円

第7級

409万円

419万円

第8級

324万円

331万円

第9級

245万円

249万円

第10級

187万円

190万円

第11級

135万円

136万円

第12級

93万円

94万円

第13級

57万円

57万円

第14級

32万円

32万円

 

                             以上

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