交通事故(玉突き事故)2

 玉突き事故の過失2


 玉突き事故の場合、原則、最初に追突した自動車(一番後方の自動車)が100%の過失になります。
 但し、追突された側に何らかの原因がある場合、追突された側にも過失が生じることになります。
 一例として、A車・B車・C車が存在し、信号待ちのため停止していたA車の後ろにB車が急ブレーキで停止。そのB車の後方にいたC車がB車の急ブレーキに対応できず、B車に追突し、押し出されたB車がA車に追突した場合、急ブレーキが事故原因の一つと考えられるため、B車にも過失が認められます。
 仮に、B車に過失30%、C車に過失70%が認められた場合、無過失のA車は、B車とC車に損害の100%を請求することができます(2重取りはできません。)。そして、B車は損害の30%を差し引いた金額をC車に、C車は損害の70%を差し引いた金額をB車に請求することになります。 

                            以上

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