一時停止規制のある十字路交差点事故(単車と自動車)
Q
信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、単車と自動車の衝突事故が起きました。
具体的には、西から東へ一時停止規制のある道路を直進する単車(以下、「規制単車」といいます。)と、南から北へ直進する自動車(以下、「直進自動車」といいます。)との衝突事故です。
なお、この交差点には、一方に優先道路の規制は存在しません。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、以下の過失割合になります。
①規制単車と直進自動車の速度が同じ場合→規制単車65%、直進自動車35%
②規制単車は減速あり、直進自動車は減速なしの場合→規制単車55%、直進自動車45%
③規制単車は減速なし、直進自動車は減速ありの場合→規制単車80%、直進自動車20%
④規制単車が一時停止を行った場合→規制単車45%、直進自動車55%
上記の基本割合を前提に、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます(上記事故のように一時停止の規制がある場合、同幅員の交差点だけではなく、一方が明らかに広い道路の場合にも適用されます)
なお、信号機が設置されていても、一方が赤点滅信号、他方が黄点滅信号の交差点による出合頭事故の場合、赤点滅信号側の車両は停止位置において一時停止しなければならず、一方で黄点滅信号側の車両は他の交通に注意し通行することができるため、本基準が適用されます。
以上
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