交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(横断歩道手前の事故1)

信号機の設置されている横断歩道直近の事故

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、横断歩道外の場所を渡ろうとした歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、赤信号で交差点に進行してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
  なお、歩行者と自転車が衝突したのは、自転車が横断歩道を通過する手前です。
  この場合の過失割合について教えてください。 


 基本、以下の過失割合です(なお、横断歩道の端から外側に1~2m離れた場所や、横断歩道が停止車両により閉鎖されている場合の当該車両の前後は横断歩道と同視されます。また、車道上を進行中の自転車との関係では横断歩道に隣接している自転車横断帯も横断歩道と同視されます。よって、横断歩道外とは、それら以外の場所をさします。)。
①歩行者が青信号、自転車が赤信号の場合→歩行者10%、自動車90%
②歩行者が黄信号、自転車が赤信号の場合→歩行者25%、自動車75%
③歩行者が赤信号、自転車が赤信号の場合→歩行者35%、自動車65%
 上記の基本割合は、赤信号で交差点に進行してきた自転車が横断歩道の手前で歩行者に衝突した場合であること(自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合、自転車にとっては赤信号として扱われます。)、自転車は対面信号が黄信号又は赤信号になっていることを認め減速していること、さらには、歩行者が、横断歩道によって道路を横断すべき規制に違反していること(道路交通法第12条第1項)等を前提としています。

 なお、青点滅信号は黄信号として扱われます(道路交通法施行令2条第1項、第4項))。
 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失(自転車が減速していない場合は、著しい過失と認定される可能性があります。)・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
  なお、横断歩道は無いものの信号機が設置されている交差点の直近の事故についても、上記の基本割合の適用が可能です。 

 また、黄信号から赤信号に変わった場合や、これから青信号に変わる場合でも、上記基本割合の適用が可能です。

                             以上

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