交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(横断歩道手前の事故2)

信号機の設置されている横断歩道直近の事故


 道路上で、歩行者と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断歩道外の場所を渡ろうとした歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、黄信号で交差点に進行してきた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 なお、歩行者と自動車が衝突したのは、自動車が横断歩道を通過する手前です。
 この場合の過失割合について教えてください。 


 基本、歩行者50%、自動車50%の過失割合です(なお、横断歩道の端から外側に1~2m離れた場所や、横断歩道が停止車両により閉鎖されている場合の当該車両の前後は横断歩道と同視されます。よって、横断歩道外とは、それら以外の場所をさします。)。
 上記の基本割合は、黄信号で交差点に進行してきた自動車が、横断歩道の手前で、直近の信号機が赤信号の時に横断を開始した歩行者に衝突した場合を想定していること、自動車が対面信号が黄信号になっていることを認め減速していること、歩行者が横断歩道によって道路を横断すべき規制に違反していること(道路交通法第12条第1項)を前提としています。
 なお、自動車の速度、衝突地点、距離関係等から自動車の対面信号が黄信号の表示をされた時に、当該自動車が所定の停止位置に近接し、安全に停止することができない場合は、上記基本割合の対象外です。
 以上を前提に、事故が夜間に発生したか否か、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自動車の著しい過失(上記基準では自動車が減速していない場合は、著しい過失と認定される可能性があります。)・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、横断歩道は無いものの、信号機が設置されている交差点の直近の事故についても上記の基本割合を準用します。 

                             以上

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