交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(横断歩道手前の事故1)

信号機の設置されている横断歩道直近の事故

 道路上で、歩行者と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、横断歩道外の場所を渡ろうとした歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、赤信号で交差点に進行してきた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 なお、歩行者と自動車が衝突したのは、自動車が横断歩道を通過する手前です。
 この場合の過失割合について教えてください。 


 基本、以下の過失割合になります(なお、横断歩道の端から外側に1~2m離れた場所や、横断歩道が停止車両により閉鎖されている場合の当該車両の前後は横断歩道と同視されます。よって、横断歩道外とは、それら以外の場所をさします。)。
①歩行者が青信号、自動車が赤信号の場合、歩行者10%、自動車90%
②歩行者が黄信号、自動車が赤信号の場合、歩行者20%、自動車80%
③歩行者が赤信号、自動車が赤信号の場合、歩行者30%、自動車70%
 上記の基本割合は、赤信号で交差点に進行してきた自動車が、横断歩道の手前で歩行者に衝突した場合であること(車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は自動車にとって赤信号として扱われます。)、自動車が対面信号が黄信号又は赤信号になっていることを認め減速していること、歩行者が横断歩道によって道路を横断すべき規制に違反していること(道路交通法第12条第1項)等を前提としています(黄信号から赤信号に変わった場合や、これから青信号に変わる場合にも、上記基本割合の適用が可能です。)。
 以上を前提に、事故が夜間に発生したか否か、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自動車の著しい過失(上記基準では自動車が減速していない場合は、著しい過失と認定される可能性があります。)・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、青点滅信号は黄信号として扱われます(道路交通法施行令2条第1項、第4項)。

 また、横断歩道は無いものの、信号機が設置されている交差点の直近の事故についても上記の基本割合の適用が可能です。 

                             以上

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