横断歩道上の事故(歩行者と右折(左折)自転車4)

信号機がある交差点の事故(歩行者黄信号 自転車黄信号で右折(左折))


 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号である信号機(歩行者の正面)が黄信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車両用信号機が黄信号の時に右折(又は左折)してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者25%、自転車75%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 上記の基本割合は、黄信号で道路の横断を開始した歩行者が、黄信号で進行し右折(又は左折)してきた自転車に衝突された場合を想定しています(歩行者信号の青点滅は、黄信号と同一に扱われます。)。
 黄信号の自転車は、安全に停止できないときを除き、交差点に進入することは禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項)。また自転車の速度は、通常比較的に低速で走行していると考えられるため、停止措置を取ることも容易と考えられます。
 一方で、黄信号で交差点の横断を開始した歩行者の過失等をも考慮し、上記の基本割合が導き出されます。
 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、自転車が右折を行う場合には、二段階右折を行うことが義務付けられています(道路交通法第34条第3項)。自転車が二段階右折を行っている場合には、上記の基本割合の適用外になることもあります。  

                             以上

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