横断歩道上の事故(歩行者と右折(左折)自転車3)

信号機がある交差点の事故(歩行者赤信号 自転車青信号で右折(左折))


 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号である歩行者用信号機(歩行者の正面)が赤信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車両用信号機が青信号の時に右折(又は左折)してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者60%、自転車40%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 上記の基本割合は、歩行者用信号機が赤信号であるにも関わらず、車両用信号機が青信号のため道路の横断を開始した歩行者が、青信号の車両用信号機に従い右折(又は左折)してきた自転車に衝突された場合を想定しています。
 赤信号の歩行者は、道路の横断を開始することは禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項、第4項)。しかしながら、右折(又は左折)を行う自転車にとっても、車両用信号機が青信号で道路の横断を開始する歩行者の存在を予見が可能と考えられること等の事情を考慮し、上記の基本割合になります(なお、自転車の対面信号が右折の青矢印信号の場合、自転車にとっては赤信号と同様に扱われます(道路交通法施行令第2条第1項)。)。
 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、自転車が右折を行う場合には、二段階右折を行うことが義務付けられています(道路交通法第34条第3項)。自転車が二段階右折を行っている場合には、上記の基本割合の適用外になることもあります。  

                             以上 

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