信号機がある交差点の事故(歩行者青信号 自転車青信号で右折(左折))
Q
道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が青信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、青信号で右折(又は左折)してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
上記の基本割合は、青信号で道路の横断を開始した歩行者が、青信号で進行し右折(又は左折)してきた自転車に衝突された場合を想定しています(自転車の対面信号が右折の青矢印信号の場合、自転車にとっては赤信号と同様に扱われます(道路交通法施行令第2条第1項)。)。
自転車は、横断歩道に歩行者がいないことが明らかな場合を除き、自転車は当該横断歩道の直前で停止できる速度で進行し、歩行者がいる場合は一時停止を行わなければならないこと(道路交通法第38条第1項)等が考慮されています。
なお、歩行者が青信号で横断を開始し、横断中に信号の表示が黄色又は赤色に変わったときに、青色又は黄色信号で交差点に進入してきた右折(又は左折)の自転車と衝突した場合も、上記基準同等に扱われます(青点滅信号は黄信号として扱われます(道路交通法施行令2条第1項、第4項)。)。
以上を前提に、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、自転車が右折を行う場合には、二段階右折を行うことが義務付けられています(道路交通法第34条第3項)。自転車がこの二段階右折を行っている場合には、上記基準とは別に、個別事情を踏まえて検討することになります(上記基準は、右折自転車の右折方法違反が前提となっています。)。
以上
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