横断歩道上の事故(歩行者と自転車9)

信号機がある交差点の事故(歩行者黄信号で進入後赤信号に変わる 自転車青信号で進入)


 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が黄信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 なお、歩行者が横断歩道を通行している途中で対面信号は変わり、衝突したときの信号は、歩行者側が赤信号で、自転車側が青信号でした。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者35%、自転車65%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。

 上記の基本割合は、黄信号で道路の横断を開始した歩行者が、途中で黄信号から赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突された場合を想定しています(自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合、直進する自転車にとっては赤信号と同様に扱われます。)。

 歩行者は、黄信号での道路の横断をはじめてはならないことも考慮され、上記の基本割合が導き出されます(青点滅信号は黄信号として扱われます(道路交通法施行令2条第1項、第4項))。

 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                             以上

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