横断歩道上の事故(歩行者と自転車7)

信号機がある交差点の事故(歩行者赤信号で進入後青信号に変わる 自転車赤信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。

 なお、歩行者が横断歩道を通行している途中で対面信号は変わり、衝突したとき、歩行者の対面信号は青信号でした。

 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者15%、自転車85%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。

 歩行者の対面信号(歩行者の正面)が赤信号であるにも関わらず、交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号に変わったことから、歩行者は交差道路に進入してくる車両等(自転車を含む)は無いものと考え、道路を横断しようとした時に衝突事故が発生した場合を想定しています。歩行者は、赤信号の時に道路を横断することは禁止されていますが(道路交通法施行令2条第1項、第4項)、衝突された時には対面信号は青信号に変わっていて、横断が禁止されていない状況になっていることが考慮されています。

 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                             以上

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