横断歩道上の事故(歩行者と自転車5)

信号機がある交差点の事故(歩行者赤信号、自転車青信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が青信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者80%、自転車20%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 自転車の運転者としては、原則として、赤信号に違反して道路を横断する歩行者についてまで、予測すべき注意義務は存在しません。上記基本割合は、自転車側が通常に前方を注視していれば、道路を横断しようとする歩行者を認識できたにも関わらず、これを怠った場合等の、軽度の前方不注視、又は、安全運転義務違反(道路交通法第70条)が存在している場合を想定しています(歩行者が自転車の直前に飛び出したような場合、自転車が免責される可能性があります。)。
 以上を前提に、事故現場が住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合、直進する自転車にとっては赤信号と同様に扱われます。  

                             以上

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