横断歩道上の事故(歩行者と自転車4)

信号機がある交差点の事故(歩行者赤信号、自転車黄信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が黄信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者60%、自転車40%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 上記の基本割合は、歩行者の対面信号(歩行者の正面)が赤信号であるにも関わらず、交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が黄信号に変わったことから、歩行者が交差道路に進入してくる車両等(自転車を含みます。)は無いものと考え、道路を横断しようとした時に、衝突事故が発生した場合を想定しています。
 自転車は、原則、黄信号の時には、所定の停止位置を越えて進行してはなりません(道路交通法施行令第2条第1項)。
 一方で、赤信号であるにも関わらず横断を開始した歩行者としては、黄信号であっても自転車が進行してくる可能性を予測するべきといえます。
 以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                             以上 

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