横断歩道上の事故(歩行者と自転車3)

信号機がある交差点の事故(歩行者赤信号、自転車赤信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者25%、自転車75%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 歩行者は、横断歩道が近くにある場合、横断歩道により道路を横断しなければなりません(道路交通法第12条第1項)。一方で、横断歩道を横断している歩行者がいる場合、車両等(自転車も含む)は直前で一時停止を行い、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないなど、歩行者が優先されています(道路交通法第38条等)。
 赤信号の場合、歩行者は道路の横断を開始することを禁止されています。一方で自転車は所定の停止位置を越えて進行することは禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項、第4項)。このような場合、赤信号に違反した自転車の過失の方が非常に大きいと考えられます。
 上記の基本割合を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合、直進する自転車にとっては赤信号と同様に扱われます。 

                              以上

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