横断歩道上の事故(歩行者と自転車2)

信号機がある交差点の事故(歩行者黄信号、自転車赤信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が黄信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者15%、自転車85%の過失割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 歩行者は、横断歩道が近くにある場合、横断歩道により道路を横断しなければなりませしなければなりません(道路交通法第12条第1項)。一方で、横断歩道を横断している歩行者がいる場合、車両等(自転車も含みます。)は直前で一時停止を行い、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないなど、歩行者が優先されています(道路交通法第38条等)。
 ただし、黄信号の場合、歩行者は、道路の横断を開始することを禁止されているため(道路交通法施行令第2条第1項)、歩行者にも過失が存在します(なお、青点滅信号は黄信号として扱われます(道路交通法施行令2条第1項、第4項)。)。
 上記の基本割合を前提に、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、歩行者が黄信号で横断を開始し、途中赤信号に変わり、赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合も、上記の基本割合を参考にすることが可能です。 

                             以上

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