急ブレーキによる追突事故
Q
道路上で、単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む)と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、道路上を走行中の単車(以下、「前方単車」といいます。)と、前方単車の後方を走行していた自動車(以下、「後続自動車」といいます。)との衝突事故です。
事故が発生する直前、前方単車が特に理由のない急ブレーキを行っています。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、前方単車20%、後続自動車80%の過失割合です。
設問のような追突事故の場合、一般的には前方単車には過失がなく、後方から追突した後続自動車の前方不注視(道路交通法第70条)や、車間距離不保持(道路交通法第26条)等の過失に起因するものと考えられています。
一方で、急ブレーキは危険を防止するためのやむを得ない時にのみ認められるところ(道路交通法第24条)、設問のように前方単車が特に理由のない急ブレーキをかけた場合であれば、当然同車にも過失が認定されます。
上記の基本割合は、前方単車が道路交通法第24条に違反する急ブレーキをしたことで事故が発生したと想定しています。
前方単車に道路交通法第24条違反に至らない程度の不確実な操作等の過失が認定される場合は、前方単車に有利に修正されます。また、前方単車が後続自動車に対し、故意に急ブレーキをかけたような場合は、追突した後続自動車の過失の有無について、別途検討が必要です。
以上を前提に、事故現場が住宅街・商店街等か否か、前方単車の幹線道路の走行車線上での停止、制動灯故障の有無(ex,夜間にテールランプが点灯していない場合等)、後続自動車の時速15km以上の速度違反、著しい前方不注視の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
以上
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