交通事故Q&A 単車と自動車の事故(進路変更の事故1)

進路変更時の事故


 道路上で、単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む)と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、道路を直進していた単車(以下、「単車」といいます。)と、あらかじめ単車の前方におり、進路変更を行った自動車(以下、「進路変更自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、単車20%、進路変更自動車80%の過失割合です。
 上記の基本割合は、双方の速度に差のあることが前提となっています。具体的には、①後続の単車の速度が進路変更自動車よりも高速であるか、②進路変更自動車が進路変更時に減速するか、③後続の単車が加速中であるか、のいずれかのケースです。このような進路変更では一般的に、後続の単車の速度や方向を急に変更させることになるため、後続の単車が有利になります。

 しかしながら、進路変更自動車が前方におり、その合図等により、進路変更を察知して減速等を行えば衝突を回避することはさほど困難ではないとも考えられます(進路変更自動車が進路変更と同時に急制動をかけたといった例外的事情があれば別です。)。

 そのため、進路変更自動車は、適法に(道路交通法26条の2第1項、2項等)、進路変更の合図を出した上(道路交通法第53条第1項、第2項、道路交通法施行令21条)で進路変更をしたこと、一方で単車には軽度の前方不注視があることが前提です。
 その上で、事故現場が進路変更禁止場所か否か、単車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、進路変更自動車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。  

 なお、他の車両との接触を避けるためにやむを得ず進路変更をしたといったようなケースは、上記基準の適用外です。

                             以上

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