交通事故Q&A 単車と自動車の事故(追越時の事故2)

追越禁止場所ではない道路での事故

 道路上で、単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む)と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、前方の自動車を追越そうとする単車(以下、「単車」といいます。)と、道路を直進している自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。

 追越そうとする単車が、自動車の前方に出ようとした時に衝突しました。
 事故現場の道路は追越しが禁止されている場所ではありません。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、単車70%、自動車30%の過失割合です。
 上記基本割合の追越は、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいい、道路交通法第2条第1項第21号の追越しよりも制限的に捉えています(道路交通法第2条第1項第21号にいう追越しは、後車が全車に追いついた後に、前車の前方に出ずにそのまま直進するケースも含まれています。)。
 原則として、追越車である単車の過失が高くなる一方、被追越車である自動車にも、単車が追越しを終わるまで加速してはならないとされる他(道路交通法第27条第1項)、単車が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲ることが義務付けられています(道路交通法第27条第2項)。また、安全運転の義務の一環として、単車の追越しを完了させる注意義務が存在します(道路交通法第70条)。
 以上を前提に、単車の追越場所が追越危険場所か否か、自動車に避譲義務(道路交通法第27条第2項)違反、道路交通法第27条第1項違反の有無(因果関係については、道路中央との間に追越車が進行するに足りる余地が無いといえるケースに限り、認定されます。)、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、追越危険場所とは、凹凸の多い道路、降雨等でスリップしやすい道路、見とおしが悪い道路、狭隘な道路、歩行者の多い道路、対向車等の通行が頻繁な道路をさします。 

                             以上

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