交通事故Q&A 交差点の事故(単車左折、自動車直進)2

追越しをする左折単車と直進自動車の事故

 十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む)と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から西へ追越しを行い左折をした単車(以下、「左折単車」といいます。)と、同一方向の前方を直進していた自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突した、巻き込み事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、左折単車80%、直進自動車20%の過失割合です。
 上記の基本割合は、交差点の手前30mの地点で、先行する直進自動車を左折単車が右側から追越し(又は追抜き)をした上で左折した場合、あるいは、左折単車が直進自動車の右側をほぼ並進中(左折単車が若干頭を出している場合を含みます。)に左折を行った場合を想定しています。
 交差点の手前30m以内は追越が禁止され(道路交通法第30条3号)、横断歩道等の手前30m以内では追抜きが禁止されています(道路交通法第38条3項)。その上、左折自動車からは、前方(又は並進)の直進自動車の存在や、自身の単車が進路妨害車になることを当然認識し得るため過失の程度は大きくなります。
 上記事故の場合、左折単車には大回り左折等の左折方法違反(道路交通法第34条第1項)があるのが通常と考えられるため、上記の基本割合になります。
 以上を前提に、左折単車の合図遅れ、合図の有無、直進自動車の著しい前方不注視、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。  
                             以上

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