
先行する左折単車と直進自動者の事故
Q
十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、南から西へ左折する単車(以下、「左折単車」といいます。)と、同一方向の後方から直進してきた自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突する、巻き込み事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、左折単車60%、左折自動車40%の過失割合です。
交差点において左折しようとする車両は、左折しようとする交差点の手前30mの地点から合図を出す必要があります(道路交通法第53条第1項、2項、道路交通法施行令第21条)。
また左折するときにはあらかじめ、できる限り道路の左側端に寄り、かつ、できるかぎり左側端に沿って徐行する必要があります(道路交通法第34条第1項)。
上記の基本割合は、交差点の手前30mの地点で、直進自動車に先行している左折単車が左折の合図を出しているものの、十分に道路の左側によらず、あるいは後方確認が不十分のまま左折を行った場合を想定しています。また、直進自動車にも軽度の前方不注視による過失(左折単車の合図の見落とし等)がある場合を想定しています。
上記事故の場合、左折単車の左側には一車線程度の余地があり、左折単車には大回り左折等の左折方法違反(道路交通法第34条第1項)があるのが通常と考えられるため、上記の基本割合になります。
以上を前提に、左折単車の合図遅れ、合図の有無、直進自動車の著しい前方不注視、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515