交通事故Q&A 交差点の事故(単車直進、自動車左折)2

単車直進、追越しをする左折自動車の事故

 十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から北へ直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、同一方向の後方から、追越しを行い左折をした自動車(以下、「左折自動車」といいます。)が衝突した、巻き込み事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進単車10%、左折自動車90%の過失割合です。
    上記の基本割合は、交差点の手前30mの地点で、左折自動車が直進単車を右側から追越し(又は追抜き)をした上で左折した場合、あるいは、左折自動車が直進単車の右側をほぼ並進中(左折自動車が若干頭を出している場合を含みます。)に左折を行った場合を想定しています。
 交差点の手前30m以内は追越が禁止され(道路交通法第30条3項)、横断歩道等の手前30m以内では追抜きが禁止されています(道路交通法第38条3項)。その上、左折自動車からは、前方(又は並進)の直進単車の存在や、自身の自動車が進路妨害車になることを当然認識し得るため過失の程度は大きいものといえます。
 なお、信号待ちで、直進単車、右折自動車がともに停止ていた場合も上記の基本割合に準じます。
 以上を前提に、直進単車の著しい前方不注視、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無(上記の事故態様ではこの修正要素が働く余地は少ないものといえます。)、左折自動車の大回り左折・進入路鋭角、合図遅れ、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、左折自動車が中央線を超えて更に左折をする場合や直進単車を追抜きざまに左折を行った場ようなケースでは、そもそも直進単車に過失を問うことができない可能性も考えられます。
                             以上

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