信号機がない交差点の事故(単車直進、自動車優先道路から右折)
Q
信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、西から東へ直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、北から西に右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)が衝突しました。
この交差点は、南北の道路が優先道路として指定されています。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、直進単車60%、右折自動車40%の過失割合です(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線、又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道路交通法第36条第2項))。
優先道路を走行していた右折自動車が直進単車の左方から交差点に進入してきた場合は、交差点の中心の直近の内側まで進入した時点で直進単車の進路を妨害することになり、右折自動車が衝突を回避することは困難といえます。そのため、基本的に優先道路を走行していた右折自動車が直進単車に優先します。
上記の基本割合は、右折自動車が徐行ないしそれに近い減速を行いながら交差点に進入し、直進単車もある程度の減速をしていることを前提としています。
なお、信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。
以上を前提に、直進単車の減速の有無、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折自動車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)、右折禁止違反、早回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、右折自動車が交差点角ぎりぎりに早回り右折を行い、直進単車が交差点に達しない間に衝突した場合は、直進単車の過失は著しく小さい又は過失がないものと考えられています。
以上
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