交通事故Q&A 単車と自動車との事故(自動車に一時停止の規制3)

信号機がない交差点の事故(単車直進、一時停止の規制がある自動車の右折)


 信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から北(又は、北から南)へ直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、西から南へ右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)が衝突しました。
 この交差点は、東西の道路に一時停止の規制が存在しますが、一方に優先道路の規制は存在しません。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進単車15%、右折自動車85%の過失割合です(狭路と広路が交わる交差点で、狭路側に一時停止の規制がある場合は、道路交通法第36条、第37条、第43条等の相互関係から、狭路による劣後性よりも一時停止の規制による劣後性の方が大きいものと考えられるため、上記の基本割合が適用されます。)。
 上記の基本割合は、右折自動車が徐行ないしそれに近い減速を行いながらも、一時停止の規制を守らずに交差点に進入していること、一方で直進単車についても、優先道路を通行している場合を除き、見とおしがきかない交差点においては徐行運転の義務が課されていることから(道路交通法第42条第1号)、ある程度の減速を行っていることを前提としています。
 なお、信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。
 以上を前提に、直進単車の減速の有無、時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、右折自動車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)、右折禁止違反、早回り右折(直進単車が右方車である㋺の場合)、一時停止(一時停止を行ったが、左右の安全確認が不十分な場合)、既右折(直進単車が左方車である㋑の場合)の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 右折自動車が交差点角ぎりぎりに早回り右折を行い、直進単車が交差点に達しない間に衝突した場合(直進単車が右方車である㋺の場合)は、直進単車の過失は著しく小さい又は過失がないものと考えられています。 
                             以上

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