信号機がない交差点の事故(単車直進、自動車左方からの右折)
Q
信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、南から北へ直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、西から南へ右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)が衝突しました。
この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じ程度の幅でした。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、直進単車30%、右折自動車70%の過失割合です。
右折自動車が徐行ないしそれに近い減速をしていることが前提となっています。
また、直進単車についても、優先道路を通行している場合を除き、見とおしがきかない交差点においては徐行運転の義務が課されていることから(道路交通法第42条第1号)、直進単車がある程度の減速を行っていることを前提としています。
一方が明らかに広い道路や、優先道路や一時停止などの規制がある場合は適用外です。この基準が妥当しがたい変形交差点も適用外です。
また、信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。
以上を前提に、直進単車の減速の有無、時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、右折自動車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)、右折禁止違反、早回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、右折自動車が交差点角ぎりぎりに早回り右折を行い、直進単車が交差点に達しない間に衝突した場合は、直進単車の過失は著しく小さい又は過失がないものと考えられています。
以上
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