交通事故Q&A 単車と自動車の事故(単車右折4)

信号機がある交差点の事故(双方黄信号進入・単車右折)

 単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、信号機がある十字路交差点で、右折する単車(以下、「右折単車」といいます。)と直進する自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突しました。
 なお、両方とも信号機が黄色の時に交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、右折単車50%、直進自動車50%の過失割合です。
 原則車両等は、交差点で右折を行う場合、当該交差点を直進、又は左折しようとする車両等の進行を妨害してはなりません(道路交通法第37条)。しかしながら、上記の事故では、直進単車、及び右折自動車に黄信号無視の違反が存在するため、上記の基本割合になります。

 なお、交差点直前で青信号から黄信号に変わり、直進単車、及び、右折自動車の双方が停止位置で安全に停止できない場合は、例外的に交差点への進入が許されるため(道路交通法施行令第2条第1項)ため、上記の基本割合に該当しません(ただし、安全に停止できない理由が速度違反の場合は、黄信号無視として扱われます。)。

 以上を前提に、右折単車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上要求される徐行でなくてよい。)、合図(合図が著しく遅れた場合も含みます。)、右折禁止違反、直近右折、早回り右折・大回り右折、既右折の有無、直進自動車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

 右折単車に著しい前方不注視が存在する場合や、右折先が渋滞していたり、横断歩道上に歩行者が存在しているにもかかわらず右折を開始したために交差点内で停止した場合等は、右折単車の著しい過失・重過失に該当します。

 なお、原動機付自転車に二段階右折違反がある場合は、5%程度の修正が相当と考えられています。  

                             以上

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