信号機がない交差点の事故
Q
単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、信号機がない十字路交差点で、直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)が衝突しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、直進単車15%、右折自動車85%の過失割合です。
車両等は、交差点で右折を行う場合、当該交差点を直進、又は左折しようとする車両等の進行を妨害してはなりません(道路交通法第37条)。この進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合において、危険を防止するため他の車両等がその速度、又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続、又ははじめることをいいます(道路交通法第2条第1項22号)。そのため、右折自動車が右折を継続、又ははめることにより、直進単車が速度や方向を急に変更しない限り接触、あるいはその危険が発生する恐れがあるときには、右折自動車が直進単車に対し進行妨害を行ったことになるため、右折自動車よりも、直進単車が優先関係に立ちます。
しかしながら、直進単車にも、道路交通法第36条第4項や同法第70条等による注意義務が存在し、事故の場面では直進単車にも、前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作の不適切等の過失があることを前提としています。
以上を前提に、直進単車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、右折自動車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい)、合図(合図が著しく遅れた場合も含みます。)、右折禁止違反、直近右折、早回り右折・大回り右折、既右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
右折自動車に著しい前方不注視が存在する場合や、右折先が渋滞していたり、横断歩道上に歩行者が存在しているにもかかわらず右折を開始したために交差点内で停止した場合等は、右折自動車の著しい過失・重過失に該当します。
なお、信号機が存在する交差点でも、信号機が黄点滅信号や赤信号点滅が表示されているだけの交差点では、交通整理の行われていない交差点として、上記基準が適用されます。
本件のような類型の事故では、交差点の形態が重要な意味を持つことがあり(住宅街の幅員の狭い道路の交差点での事故の場合等)、個別事情等を踏まえた検討が必要となります。
その他、右折自動車が大型車両で、大型車であることが事故の危険性を高くしたといえるようなケースでは、大型車両であることが修正要素となる可能性があります。
以上
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