交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(後退車との事故2)

車道上の事故


 歩行者と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道を横断しようとした歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、後退(バック)している自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故で、歩行者と自動車は、ある程度の距離がありました(直近でない)。
 この道路は、歩道と車道の区別はなく、横断歩道や信号機も存在しません。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者5%、自動車95%の過失割合です。
 自動車の後退については、歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や、道路標識等により禁止されている場合についての規制が設けられているが(道路交通法第25条の2)、その他の方法については具体的な規定はありません。通常、自動車からの後方の見とおしは十分ではないことから(特に大型車の場合にはバックミラー等による見とおしのみである)、後退時の速度は徐行、又はそれに近い速度であることを前提としています。

 歩行者が自動車の直後(直近)を通行している場合は、上記の基本割合の対象外です。
  上記の基本割合を前提に、事故の現場が歩車道の区別のある道路の車道上、住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、自動車の警告の有無、自動車後退開始前に後方に歩行者がいたか否か(幼児の路上遊戯中など、自動車が後退開始前に、車外の後方を見れば被害者を発見出来ていた場合)、その他自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、事故が歩道上、又は路側帯上で発生した場合は上記の基本割合は適用されません。

 また、自動車が、運転補助者等の誘導による後方確認がある場合や、バックブザーや後退するアナウンスをしていた場合、その他、歩行者があらかじめ自動車の後退を知っていた場合には、自動車の警告による基本割合の修正が認められます(道路交通法第53条第1項、第2項、道路交通府施行令第21条の後退灯による合図はこれに該当しません。)。
                             以上

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