交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(歩道のない車道上の事故4)

歩車道の区別のない道路

 歩行者と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道の中央部分を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路には車道と歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(概ね1m以上))の区別がなく、道路の幅員は8m未満でした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、歩行者10%、自動車90%の過失割合です。
 上記の基本割合は、車道と歩道等の区別がない道路で、道路の幅員が8m未満であり、道路端から概ね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者が、背後、又は正面から自動車と衝突された場合を想定しています(なお、道路の幅員が8m以上の道路で、歩行者が道路端から概ね1m以上3m以内の部分における事故についても、上記の基本割合が適用されます。)。
 上記の基本割合を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、事故の現場が住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、その他自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
                                   以上

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