歩車道の区別のない道路
Q
歩行者と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、車道の左側端を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
この道路には車道と歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(概ね1m以上))の区別がありませんでした。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、歩行者5%、自動車95%の過失割合です。
歩行者は、原則として、車道と歩道等の区別がない道路では右側端によって通行をしなければなりません(道路交通法第10条第1項)。
一方で、自動車は、車道と歩道等の区別のない道路を走行し、歩行者の側方を通過するときには、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行を行うなどの注意が必要です(道路交通法第18条第2項)。
上記の基本割合は、車道と歩道等の区別がない道路で、歩行者が車道の左側端通行を許されていない場所でありながら、左側端通行し、かつ、右側端通行していれば事故の発生を容易に回避できた場合など、左側端通行と事故との間に因果関係があることを前提としています。そのため、歩行者の左側端通行と事故との間に因果関係がない場合は上記の基本割合は適用されません。
また、幅員が1mに満たない路側帯であっても、歩行者が路側帯を通行している場合や、例外的に左側通行が認められる場合(車道の右側端を通行することが危険なとき、駐車両等により通行することができない場合等道路交通法第10条第1項但書の適用があるケース)には、上記の基本割合は適用されません。
上記の基本割合を前提に、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、その他自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
以上
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