交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(車道上の事故2)

歩車道の区別のある道路

 道路上で、歩行者と自動車の衝突事故が起きました。
 具体的には、車道を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路には歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯があり、歩行者の車道通行は許されていない道路で側端以外を通行していました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者30%、自動車70%の過失割合です。
 上記の基本割合は、歩行者が車道の側端以外を通行していることを前提としています(側端とは、当該道路の幅員、道路状況により異なりますが、端から概ね1m以内は該当すると考えられています。)。
 歩行者は、道路交通法第10条第2項により、車道を横断する場合、道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ない時を除き、歩道、又は路側帯を通行しなければなりません。 
 車道通行が許されていない道路を歩行者が通行する場合、歩行者の注意義務は加重されるものと考えられます。また、車道の側端以外を通行していることから、側端を通行しているケースと比較して、さらに歩行者の過失は大きくなるものと考えられます。
 上記の基本割合を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、事故の現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、その他自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 特に、横断禁止場所に近いような幹線道路での事故の場合、より歩行者の過失が大きく見られ可能性があります。
 なお、第10条第2項の「その他やむを得ないとき」とは、片道のみに歩道が設けられている道路において、交通量が多く横断することができな場合や、近距離を移動するために二度も横断することがかえって危険となる場合等が挙げられます。 

                               以上

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