交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(道路外や車道から路側帯に進入)


 歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、道路外(又は車道)から、路側帯へ進入してきた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、路側帯を通行していた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。 


 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
 上記の基本割合は、歩行者が駐停車した車両から降りて車道から路側帯に進入した場合や、道路外の通路・施設から路側帯に進入した場合を想定しています。また、歩行者用路側帯以外の自転車通行が可能な路側帯での事故を前提としています。
 路側帯では、歩道と異なり、自転車に対して徐行や一時停止の義務は課されていません。しかしながら、路側帯は歩行者が通行するためのものであること(道路交通法第2条第1項3号の4)、及び自転車は歩行者の通行を妨げないことを前提に路側帯の通行を許されていること等の理由から(道路交通法第17条の2)、原則として、上記の基本割合となります。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の急な飛び出し、集団通行の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

 幅員が1mに満たない路側帯の場合にも、歩行者が路側帯に進入する際の事故であれば、上記記基準が適用されます。
 なお、見とおしの悪い路外の施設等から歩行者が飛び出してきた場合のように、歩行者が僅かに注意すれば事故を回避できるのに対し、自転車からは歩行者の存在自体を認識することが容易ではない場合、歩行者にも相応の注意が求められるため、歩行者の過失が認定されます。
 また、自転車が道路交通法第17条の2第1項に違反して、道路の右側部分の路側帯を通行していた時に事故が発生した場合は、道路状況や事故態様に応じて、自転車の著しい過失として基本割合が修正される可能性があります。

                                  以上

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