交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(車道での事故5)

歩道と車道の区別のない道路

 歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、幅員の狭い道路(概ね8m未満の幅員)の車道中央部分を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路は歩車道の区別がなく、歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員の路側帯(概ね1m以上))が存在しません。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、歩行者10%、自転車90%の過失割合です。
 歩行者は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、道路の右側端に寄って通行しなければならないため、上記の基本割合になります。
 なお、幅員の広い道路(概ね8m以上の幅員)の場合で、道路端から概ね1m以上3m以内の部分における事故にも、上記の基本割合が適用されます。

 一方で、幅員の広い道路(概ね8m以上の幅員)で、道路端から概ね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者と自転車が衝突した場合は、上記基準の対象外です。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。   

                              以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515