交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(車道での事故1)

歩車道の区別のある道路

 歩行者と自転車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 歩行者は歩道が工事中のため、車道を歩いていました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者10%、自転車90%の過失割合です。
 歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道との区別がある道路で、車道を進行する自転車と車道を通行する歩行者の事故を想定しています(車道を横断している歩行者と車道を通行している自転車との事故は上記基本割合の対象外です。)。
 上記の基本割合は、道路交通法第10条第2項により歩行者も車道を通行できる場合の事故です。このとき歩行者はできるだけ車道側端を通行することが定められているため、歩行者は車道側端から概ね1m程度を通行していることを前提としています。
 歩行者が車道通行を許されている場合でも、歩行者は前方・後方から走行してくる自転車の動静を注視して安全確認をする注意義務が存在するものと考えることができます。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
  なお、道路交通法第10条第2項の「その他やむを得ないとき」としては、片道のみに歩道が設けられている道路において、交通量が多く横断することができな場合や、近距離を移動するために二度も横断することがかえって危険となる場合等が挙げられます。
                             以上

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