Q
歩行者と自転車との衝突事故が発生しました。
具体的には、歩道を通行している歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、歩道外から歩道を通過、又は歩道に進入しようとした自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
上記の基本割合は、歩道を通行又は佇立している歩行者が、車道から道路外へ、若しくは道路外から車道へと進入するために歩道を通行しようとした自転車又は歩道を通行するために歩道に進入した自転車との衝突・接触した場合を想定しています。そのため、自転車が歩道を走行中に、歩行者と衝突・接触した場合は適用外です。また、歩行者の急な飛び出しによる基本割合の修正は想定されていません。
自転車は歩車道の区別がある道路の場合、道路外の施設、又は場所に出入するためやむを得ない場合など、道路交通法第17条第1項で定められている場合を除き(道路交通法第47条第3項、第48条により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき)、車道を通行しなければなりません。なお、歩道に進入する場合は、直前で一時停止を行い、歩行者の通行を妨げないようにする必要があります(道路交通法第17条第2項)。なお、自転車が歩道を通行できる場合でも、自転車は徐行運転を行い、歩行者の通行を妨げるときには一時停止を行う必要があること(道路交通法第63条の4第2項)を考慮すると、歩道を通行する歩行者は絶対的に保護されると考えられるため、上記の基本割合となります。
以上
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