交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(横断歩道のない交差点)

信号機と横断歩道のない交差点又はその直近での事故

 歩行者と自転車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、歩道から信号機、及び横断歩道のない交差点(又はその直近)を横断中の歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行中の自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者15%、自転車85%の過失割合です(交差道路に優先関係のない、一般的な生活道路を想定しています。)。
 自転車は、交差点に入ろうとするとき、及び交差点内を通行する場合は、当該交差点の状況に応じ、当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、出来る限り安全な速度と方法で走行しなければなりません(道路交通法第36条第4項)。特に、横断歩道のない交差点、又はその直近では、横断する歩行者の通行を妨げることも禁止されています(道路交通法第38条の2)。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が住宅街・商店街等か否か、歩車道の区別の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、横断禁止の規制の有無、歩行者の直前直後横断・佇立・後退の有無、集団横断の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、横断歩道は設けられてはいないが、信号機により交通整理の行われている交差点において、信号機の表示する信号に従って横断する歩行者との事故や、幹線道路や広狭の差のある道路の交差点の場合は、上記の基本割合は適用されません。他にも、信号機により交通整理の行われている交差点の直近において道路を横断する歩行者との事故も、適用外です。 
 なお、交差点の直近とは、交差点の形状・道路幅・交通量等により違いがあるため画一的に定めることはできませんが、概ね、幅員の広い道路にあっては10m以内を、それ以外の道路にあってはそれ以下と考えられています。 

                             以上

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