交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(交差点以外の道路横断)


 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、交差点以外の道路を横断しようとした自転車(以下、「自転車」といいます。)と、道路を直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車30%、自動車70%の過失割合です。
 上記の基本割合は、自転車が交差点以外の道路を普通の速度(時速15km程度)で横断した場合を想定しています。
 上記の基本割合を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、事故の現場が幹線道路か否か、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の直前直後の横断、自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

                                    以上

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