Q
自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、道路を直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、逆の方向に進行するため転回(Uターン)した自動車(以下、「転回自動車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自転車10%、転回自動車90%の過失割合です。
本基準での転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンを指します。
一方で、いわゆるスイッチターンによる事故の場合は、事故の状況に応じて基本割合を検討することになります。
上記の基本割合を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、転回自動車の合図の有無、転回危険場所(見とおしがきかない道路、交通が特に頻繁な道路のことをいいます。)・転回禁止場所か否か、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、転回自動車の合図がない場合でも、図A㋑の場合、転回することが途中から明らかに分かるといえるため、基本割合の修正値を5%程度にとどめることが相当と言える場合もあります。
以上
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