交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自転車の進路変更1)


 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、直進道路で進路変更をした自転車(以下、「進路変更自転車」といいます。)と、進路変更自転車の後方にいた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 なお、進路変更自転車の前方には障害物がありました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、進路変更自転車10%、自動車90%の過失割合です。
 上記の基本割合は、あらかじめ前方にいた進路変更自転車が適法に進路変更を行ったものの、後方から直進してきた自動車と進路が重なり衝突したケースで、進路変更自転車は適法に進路変更の合図を出したこと、及び自動車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
 前方に障害物がある場合、後方の自動車においても、前方の自転車が進路変更を行う可能性を容易に認識し得ることが考慮されます。
 以上を前提に、進路変更自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、進路変更自転車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                                   以上

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