Q
自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、直進道路を直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、あらかじめ自転車の前方におり、進路変更を行った自動車(以下、「進路変更車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自転車10%、自動車90%の過失割合です。
上記の基本割合は、あらかじめ前方にいた進路変更車が適法に進路変更を行ったものの、後方から直進してきた自転車と進路が重なり衝突したケースで、進路変更車は適法に進路変更の合図を出したこと、及び自転車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
以上を前提に、事故現場が進路変更禁止場所か否か、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の著しい過失・重過失等の有無、進路変更車の合図の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、自転車が右側端を通行している場合(自転車が対向進行してきた場合)でも、上記の基本割合が適用されます。この場合、進路変更車は前方に位置する自転車を容易に認識できると解されるため、右側端を通行していた点のみで基本割合の修正はありません。
以上
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