交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自転車の右側端通行)


 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、道路の右側端を直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、道路を直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車20%、自動車80%の過失割合です。
 上記の基本割合は、同一道路を対向方向から直進している自転車と自動車の衝突事故のものです。そのため、自転車、又は自動車が道路外に進入するための右折、横断、転回等を行い、道路中央から右側部分にはみ出した場合の事故や、自転車が道路中央から右側部分に全部又は一部をはみだして通行できる場合(道路交通法第17条5項各号)の事故は、上記基本割合の対象外です。
 上記の基本割合では、自転車が右側端を通行することはまれではなく、自動車や単車側も視認が容易であることから、一般のセンターオーバーと同視はできませんが、互いに接近する関係から回避することが困難になる面があることなどが考慮されています。
 以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車予想外のふらふら走行の有無、その他の著しい過失、重過失の有無、自動車の前方不注視等、著しい前方不注視等、その他の重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 上記の自動車前方不注視等は、右側端を通行する自転車を発見した後、遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することが可能であるにも関わらず、自転車とすれ違うことが可能であろうと軽信し、あるいは前方不注視による発見遅滞のため避譲措置を取ることができない場合等をいいます(この過失の有無を考える場合、自車線内を走行する自動車には、右側端を通行する自転車を予期する注意義務までは要求されません。そのため、具体的危険を認識するに至るまでの若干の時間的余裕を許容し、また、右側への避譲については後続車や左側の歩行者等の安全に対する配慮の余裕をも考慮する必要があります。)。
 上記の前方不注視よりも時間が長い場合等一段と著しい過失のときは、自動車の著しい前方不注視等に該当します。
                                以上

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