交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車の道路外への進入)


 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、道路を直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、右折を行い、道路外へ進入しようとした自動車(以下、「道路外出車」といいます。)との衝突事故が起こりました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車10%、道路外出車90%の過失割合です。
 上記の基本割合は、道路上から道路外に出るために右折をした自動車と、車道、歩道、又は路側帯を直進する自転車との衝突事故に適用されます。道路外出車は徐行、減速等をしていたこと、及び自転車には軽度の前方注視義務違反があることを想定しています。
 以上を前提に、事故の現場が幹線道路か否か、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車通行不可の歩道通行等の有無、道路外出車の既右折、徐行義務違反(道路交通法第25条第2項)、右折合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、自転車が通行することが許されていない歩道を通行した場合や、自転車の通行が許される歩道であっても、通行方法に違法があるときは修正要素になります。
                               以上

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