交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車の道路内への進入)

Q

 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、道路を直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、駐車場等の道路外から右折(又は左折)をして、道路上に進入しようとした自動車(以下、「路外自動車」といいます。)との衝突事故が起こりました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車10%、路外自動車90%の過失割合です。
 上記の基本割合は、道路外から道路上に出ようとした自動車と、車道、歩道、又は路側帯を直進する自転車との衝突事故に適用されます。路外自動車は徐行、減速等をしていたこと、及び自転車には軽度の前方注視義務違反があることを想定しています。
 以上を前提に、事故の現場が幹線道路か否か、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の右側通行(路外自動車から見て)左方進入(図A㋑)、自転車通行不可の歩道通行等の有無、路外自動車の頭を出しての待機、既進入(図A㋺の場合のみ適用)、飛び出し・徐行の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、図A㋑のように、自転車が右側通行をしており、(路外自動車から見て)左方進入をした場合でも、相互に見とおしがきく場合は修正要素の対象になりません。また、自転車が歩道を通行している場合は(左側通行の規制がないため)、修正要素にはなりません。

 一方で 、自転車の通行が許されていない歩道を通行した場合や、自転車の通行が許される歩道であっても、通行方法に違法があるときは修正要素の対象になります。

                                   以上

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