Q
自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、駐車場等の道路外から右折(又は左折)をして、道路上に進入しようとした自転車(以下、「路外自転車」といいます。)と、道路を直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故が起こりました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、路外自転車40%、自動車60%の過失割合です。
上記の基本割合は、道路外から道路上に出ようとした自転車と、道路上を直進する自動車との衝突事故に適用されます。なお、自動車には軽度の前方注視義務違反があること等を想定しています。
以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、事故の現場が幹線道路か否か、路外自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、路外自転車の頭を出しての待機、既進入、著しい過失・重過失の有無、自動車の15km以上、又は30km以上の速度違反、その他の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
(なお、図B㋑のように、路外自転車が右折を完了した直後に、直進する自動車に追突された場合、路外自転車の既進入は修正要素の対象になります。一方で、図B㋺の場合は、出会い頭の事故のため、修正要素の対象にはなりません。
以上
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