交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(右左折する自動車との事故)

横断歩道上の事故(歩行者用信号機(又は、歩行者・自転車専用の表示)あり)

 歩行者用信号機がある横断歩道(又は、自転車横断帯)を直進する自転車と、右折(又は左折)する自動車との事故が発生しました。
 具体的には、横断歩道を直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、同一方向(又は対向方向)から右折(又は左折)する自動車(以下、「右折(左折)自動車」といいます。)との衝突事故です。
 歩行者用信号機、車両用信号機の双方とも青信号でした。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車10%、右折(左折)自動車90%の過失割合です。
 上記の基本割合は、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用の表示があり、自転車が横断歩道(ないし自転車横断帯)を横断しつつ、普通の速度(時速15km程度)で走行していること、右折(左折)自動車が、同一方向(又は対向方向)から青信号で徐行をしていたことを前提としています。

 一方で、自転車が横断歩道(ないし自転車横断帯)以外の自転車横断帯と同視できる場所を通行していた場合は、本基準の対象外です。
 上記の事故では、右折(左折)自動車は自転車の横断を予見すべきであり、自転車に信号違反がないことから、右折(左折)自動車の過失が圧倒的に大きくなります。ただし、自転車にも安全運転の義務があり、適切さを欠いた運転をしていると考えられるため、上記の基本割合になります。
 以上を前提に、自転車の運転手が児童等・高齢者か、自転車の速度が歩行者と同程度か、自転車横断帯の通行の有無、右折(左折)自動車の徐行運転の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、右折(左折)自動車が青矢印信号に従い右折(左折)をした場合も、上記の基本割合が適用されます。また、自転車が横断歩道に隣接して自転車横断帯が設けられている道路において、自転車横断帯ではなく横断歩道を進行している場合でも、道路を進行する自動車との関係では、自転車横断帯が併設される横断歩道で事故を発生させた自動車の非がなお大きいと考えられるため、基本の過失相殺率との関係で特に考慮されません。

                                   以上 

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